2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、自衛隊施設などの防衛関係施設や原子力発電所などの生活関連施設を重要施設とし、あわせて、国境離島について、それぞれの機能が阻害されないよう、土地の利用状況の調査や土地取引の届出、さらには機能阻害行為の是正を勧告、命令できることを規定するものであります。 以下、賛成する理由を三点述べます。 まず第一に、社会の変化に応じた土地制度の改善に資するものとなっていることであります。
本法律案は、自衛隊施設などの防衛関係施設や原子力発電所などの生活関連施設を重要施設とし、あわせて、国境離島について、それぞれの機能が阻害されないよう、土地の利用状況の調査や土地取引の届出、さらには機能阻害行為の是正を勧告、命令できることを規定するものであります。 以下、賛成する理由を三点述べます。 まず第一に、社会の変化に応じた土地制度の改善に資するものとなっていることであります。
我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
そもそも、重要施設の機能阻害行為は千メートルの区域内にとどまるのでしょうか。大きなリスクとなっているサイバーテロ等は、その区域の土地利用調査で防止できるのでしょうか。 自衛隊や米軍、海上保安庁の施設、原発や軍民共用空港等の生活関連施設という施設目的も伴うリスクも異なる施設と区域を一つの法案で調査、規制することが本法案の整合性と実効性を著しく低下させていると言えます。
○杉尾秀哉君 廃棄物をそのゲート前に置いた、そういう行為が、実際にはその家宅捜索の容疑は業務執行妨害であったり廃棄物処理法だったり、そういうことなんですけれども、これは警察が機能阻害行為だというふうに認定してこういう要するに刑法の罪名を当てたということなので、今回の法律についても同じような形で機能阻害行為に該当される可能性があるんじゃないですかと、こう聞いているわけです。
もう一つ、昨日もありました、何が機能阻害行為なのか。 例えば、半田参考人が、北部訓練場のメーンゲートに北部訓練場から回収した廃棄物を置いたということで家宅捜索されたチョウ類研究家の宮城秋乃さんのケースを例として挙げました。 これも機能阻害行為ということで警察が認定して家宅捜索をしたと、こういうことなんですけれども、何が機能阻害行為なのか。こんなの当局の胸先三寸じゃないですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘の機能阻害行為についてですが、様々な態様が想定されるためということを申してまいりました。先ほども、仮に特定の行為を代表的、普遍的な機能阻害行為として法案に規定して、規定することとした場合、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等を適時に反映することが困難と考えておりますことは変わってございません。
機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。 政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。
重要施設や国境離島にとって安全保障上何がリスクなのかも不明、何が機能阻害行為なのかも不明、どこを注視区域、特別注視区域に指定するかさえも不明、その区域内で誰を対象に誰がどのような調査を行うのかも不明。不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。
申し上げたとおり、過度な監視が行われるのではないかというところで、やはり機能阻害行為が明確ではないわけですね、今現在も。どういうものなのですかと言っても、法の二十四条にもあるとおり、全てが政令や府令によって後々決められていくというところに皆さん不安を感じていると思います。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
法案で焦点となる、この南西地域の国境離島での阻害、機能阻害行為が起こることはあり得ないというふうに確信しておられるかどうかという点です。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
機能阻害行為の類型は、閣議決定をさせていただく基本方針におきましてできるだけ分かりやすく例示をさせていただくということでございます。
一キロの外から機能阻害行為に来る者に対しては守る効果はないですねと聞いているんですから、それを答えないんだったら、防衛大臣、それ駄目じゃないですか。 政府、防衛省、よろしいですか、同じ質問です。一キロの外から機能阻害行為をするためにやってくる人に対しては何ら守る効果がない、守る効果があるんだったらこういう効果があるということを答弁してください。明確にお願いします。
機能阻害行為について具体的に想定している行為については、様々な態様が想定されるために、特定の行為を普遍的、代表的な機能阻害行為として例示することは困難であろうと思っております。
さらに、何が機能阻害行為に当たるのかという問題です。 本会議では、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、どのような行為が機能阻害行為に当たるかを一概に申し上げることは困難という答弁が行われております。 しかし、どのような行為が刑罰の対象になる機能阻害行為に当たるかというのは法案の核心的部分であります。
本法案は、重要施設の周囲で機能阻害行為を特に防止する必要がある区域を注視区域として指定することになります。 今答弁あったんですけれども、改めて確認させてください。重要施設のうち、防衛関係施設については、機能阻害行為を防止する必要があると考えられる施設、二つ教えてください。
機能阻害行為には、施設の特性などにより様々な行為が想定をされます。そのため、現時点で具体的かつ全てを網羅して政府が示すというのは難しいと考えます。むしろ、政令で定める基本方針によって、情報通信や科学技術や機器の開発など、時代によって新たに想定され得る機能阻害行為を、情報収集、分析を行い、順次先進的に更新していくことが私は重要だと考えています。 内閣官房にお伺いします。
続きまして、同じく機能阻害行為の関係で、施設機能や離島機能を阻害する行為の内容は今後基本方針に具体的には定められることになるわけでございますが、これは罰則付き、命令違反等に対しては罰則が科せられるということになりますので、機能阻害行為の該当性、ある程度具体的に例示をしていく必要があると考えております。
第三条には、本法案に基づく措置は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、土地等が重要施設等の機能阻害行為に利用されることを防止するために必要最小限度のものとなるようにしなければならないと定めております。政府として、本法案の目的を逸脱して住民の方々の情報を収集することはありません。
注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストは、周囲からの機能阻害行為を特に防止する必要があるとの防衛省としての評価を踏まえて、列挙した施設が一覧性をもって把握できるものとなります。
次に、機能阻害行為について御質問いただきました。 機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
防衛省といたしましては、一般論として、防衛施設周辺におきます土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えておりまして、そのような観点からも、一たび土地を取得され、拠点化された場合、継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があることから、重要施設周辺土地等の利用規制を行うこととしている本法案は適切なものであると考えてございます。
先日の質疑で、防衛大臣より、電波妨害、電波妨害が機能阻害行為として具体的に考えられるというふうに答弁されたわけでございますけれども、周囲一キロの全不動産の所有者利用状況をこの電波妨害を防ぐために調査することがなぜ必要不可欠であり、かつ手段として合理性があるのか、すなわち立法事実そのものですけれども、それについて防衛省の説明をお願いします。
○小西洋之君 いや、前回、電波妨害が機能阻害行為として想定したと大臣答弁しているじゃないですか。具体的な立法事実もないのに国民に罰則を科すような規制立法なんか憲法上できるわけないじゃないですか。答えてください、ちゃんと通告しているんですから。 その電波妨害を防ぐのになぜ一キロ四方の全不動産を調査することが必要で、必要不可欠で、かつ手段として合理的なのか、それを説明してください。
私どもの調査は、機能阻害行為を防止するという観点から利用の実態を調査させていただくものでございます。 加えまして、特別注視区域におきましては、取引に際しまして事前の届出をしていただくわけでございますが、この事前届出そのもの自体が契約の有効性に直接関わるものではございません。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な対応が想定されるため、特定の行為を代表的、普遍的な機能阻害行為として法案に規定することは必ずしも適当ではないと考えております。
防衛大臣に伺いますが、この法案で、防衛省も賛成しているわけですけれども、問いの一番ですが、自衛隊が想定する機能阻害行為として、どのようなものを自衛隊として考えているのか。また、そうした阻害行為、今でも想定されるはずなんですが、それを防止、排除するために、今、常日頃どのようなことをされているんでしょうか。
本法案の第三条におきまして、本法案に基づく措置を実施するに当たりましては、注視区域内にある土地等が機能阻害行為に利用されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない旨を規定しておるところでございまして、この規定は報告徴収にも適用されるところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 本法案における機能阻害行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、一概にお示しすることは困難ですが、その上で例示をさせていただきますと、防衛基地関係施設の通信能力に支障を来す電波妨害等が想定され得ると考えております。
法案で想定をしております機能阻害行為が過去にあったのかというお尋ねかと存じますけれども、その有無も含めまして、いつ、どこで、どのような態様で行われたかをお示しすることは、安全保障上の脆弱性を自ら明らかにし、類似行為を誘発しかねないということから、答弁は差し控えさせていただきたい、こういうことでございます。
機能阻害行為と、それから、現行法との関係について質問をいたします。 政府は、機能阻害行為の事例として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置を挙げております。具体的には、飛行場の運用の妨げとなるような構造物の設置を念頭に置いている、このように聞いておりますけれども、そういうことでよろしいですか。
過去にございました機能阻害行為ということで、現行法では対象にできないものの有無についてでございますが、その点につきましては、法案で想定しております機能阻害行為が実際に過去にあったのかということでございますけれども、その有無も含め、いつ、どこで、どのような態様で行われたかをお示しすることは、安全保障上の脆弱性を自ら明らかにし、類似行為を誘発しかねないことから、お答えは差し控えさせていただきたいということでございます
おおむね一千メートルという範囲内で区域指定を行いますと物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能であると、このように考えてございまして、このおおむね一千メートルという距離を設定するに当たりましては、銃器の有効射程距離なども参考としているところでございます。 以上でございます。
まず、想定しております機能阻害行為についてお答え申し上げたいと存じます。 中止の勧告、命令の対象となり得ます機能阻害行為といたしましては、例えば重要施設の機能に支障を来す構造物の設置でありますとか、あるいは、領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えているところでございます。
機能阻害行為として具体的に想定している行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるものと考えてございます。このため、特定の行為を普遍的あるいは代表的な機能阻害行為として法律に例示することは必ずしも適切ではないものと考えているところでございます。
○小此木国務大臣 機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。
○小此木国務大臣 重ねてになりますけれども、このため、特定の行為を普遍的な機能阻害行為として法案に例示することは必ずしも適当ではないと考えておるということを申し上げてまいりました。 なお、機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為を具体的に例示をする考えであります。
○小此木国務大臣 機能阻害行為ですが、具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されると思います。このため、特定の行為を普遍的、代表的な機能阻害行為として法案に例示することは必ずしも適当ではないと考えています。 いずれにいたしましても、閣議決定される基本方針において、可能な限り具体的に機能阻害行為の例示をお示ししたいと考えております。
○小此木国務大臣 改めて、機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えております。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定しております行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
そして、調査の結果、機能阻害行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認められるときには、利用中止などの勧告、さらには、正当な理由なく勧告に従わないときには、命令が出されます。この命令違反には二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金という刑事罰が下されます。 そうだとすると、この機能阻害行為に関しては、具体的な予見可能性が必要だと考えます。
次に、法律において具体的な機能阻害行為を例示することについて御質問いただきました。 機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。 このため、特定の行為を普遍的な機能阻害行為として法案に例示することは必ずしも適当ではないものと考えております。
次に、機能阻害行為に対する措置について御質問いただきました。 機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為をできるだけ具体的に例示したいと考えております。
また、既に内閣府が答弁したように、機能阻害行為が実際に存在することはないのに、ないにもかかわらず、立法事実は今ないにもかかわらず、今回情報機関みたいなそういう部署を設置して、今の財政の状況の中で、まさにコロナ禍の中でこういうことをやろうとするというわけですね。
前回、政府として思想信条に関する情報を収集して調べることは想定していないという答弁でしたが、では、氏名、住所、国籍を把握して個人が特定できたとして、どうやって重要施設等の機能阻害行為を行うかどうか判断するのでしょうか。判断のためには、内閣府自ら思想信条を調査しなくても、国内情報機関に情報を照会する必要があるのではないでしょうか。
そのためには、内閣府が行う調査に加えまして、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁や当該施設を運営する事業者などから機能阻害行為の兆候等に係ります情報提供をいただき、その内容も参考にさせていただくということを予定してございます。 本法案に基づきます調査は、対象区域内である土地等の利用状況を把握するために行うものでございます。
内閣官房として、これまで本法案が想定する機能阻害行為があったという事実が明らかにされたというふうなことは承知はしてございません。 防衛関係施設周辺や国境離島等において、経済的合理性を見出し難い外国資本による土地の取得が発生していることについて地方議会で懸念が示されるなど、国民の間に不安が広がっているものと考えております。
○伊波洋一君 氏名、住所、国籍を把握して、個人が特定できたとしても、重要施設等の機能阻害行為を行うかどうかは明らかになりません。 調査項目として、思想信条、家族、交友関係、海外渡航履歴、職歴、就労状況などの収入や金の出入りなども含まれているのではありませんか。
この法案は、周辺から重要施設に向けてなされる何らかの機能を阻害する土地等の利用行為を防止することを目的としていますが、この機能阻害行為の類型としてはどのような行為を想定していますか。
○政府参考人(木村聡君) 機能阻害行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性などに応じまして様々な態様が想定されるところでございます。
この法案が区域指定するのは自衛隊とか米軍基地とか海上保安本部の周辺や国境離島としておりますけれども、指定区域で所有者らの調査を行うとともに、取引を届出制にすること、そして、機能阻害行為については刑事罰を含めた規制も行うとしております。 まず最初に、そういった規制を伴うような区域指定、何を基準に定めていくのかということをお聞かせください。
例えば、機能阻害行為を試みようとする人がちゃんと届け出るんだろうかなと、まずもって思うんですよ。何か悪いことをしようとする人が表に出て、皆さんに、皆さんというか、監視できるようなところに出てくるんだろうかなというふうなことを考えたりするんですね。例えば、登記をするときにも身代わりを使ったり、ダミーを使って登記をしたりとか。